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更新日:2024年6月11日
霧島市隼人町内山田一丁目11番11号(外部サイトへリンク)の隼人市民サービスセンター内にあります。
下水道工事が終わり、皆さんがご利用できるようになると、告示や文書により供用開始日(下水道がご利用になれる日)と区域をお知らせします。
また、既に供用を開始している区域については、下水道工務課または「下水道が使える区域は?」のページで確認できます。
下水道が使えるようになってから、浄化槽の切り替えはおおむね1年以内、くみ取り便所の改造は3年以内にしなければなりません。
下水道使用料は毎月、水道料金と併せて、口座振替、最寄の金融機関、コンビニ等でお支払いいただくことになります。詳しくは「下水道の使用料」のページをご覧ください。
霧島市排水設備指定工事店に依頼してください。
指定工事店については、「霧島市排水設備指定工事店一覧表(50音順)」のページをご覧ください。
一定の条件を満たさないと指定工事店として指定ができません。申請書類は「排水設備指定工事店指定申請書様式について」からダウンロードできます。
下水道といっても、詰まったところにより対応が変わりますので、公共下水道か個人の排水設備か確認してください。まず、最終ます(道路と宅地の境界付近)を確認し、最終ますに排水が満ちている場合は接続管の先の詰まりが考えられますので、市にご相談ください。個人の排水設備の詰まりについては、施工業者か指定工事店に連絡してください。
現在の土地利用の状況と関係なく、永久に変わらない土地の面積に応じることが長期的にみて公平な負担方法です。
下水道が整備され処理区域になると、下水道を使用することが法律で定められています。そのため、納めていただかなければなりません。
土地の売買等によって受益者を変更された場合は、受益者変更届出書を提出していただき、変更後の新しい受益者が、届出日以降の負担金を納めていただくことになります。
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