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更新日:2024年3月28日
建物を新築や増築した場合、固定資産税・都市計画税における家屋の評価額を決定するため、職員が訪問し、内装、外装などの調査を行います。
建物の完成確認後、お手紙にて訪問日時の連絡をいたします。(6~12月ごろに連絡予定です。)都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、代わりの日程を調整いたします。
なお、引越しをされる前や、ご使用を開始する前に調査を行うことも可能です。早期の調査を希望される方は、お早めに霧島市役所までご連絡ください。
詳しくは次のお知らせ文をご覧ください。
土地の地目は、土地登記簿に登記されており、通常、土地登記簿の地目と現況地目が一致するものですが、登記は原則として申請主義であることから、土地登記簿の地目と現況が一致していない場合があります。現況としては同じ利用をしている土地が、登記地目によって税金が異なると不公平です。そのため、各々の土地について、均衡のとれた適正な評価を行うため、土地の評価は、土地登記簿の地目に関わりなく、現況の地目によって行います。
ただし、転用許可を受けている農地は、そのまま農地として耕作していても、宅地に準じる高い額で課税されます。そのような土地は課税明細に「宅地介在田畑」と表示しています。転用予定を取りやめて農地として利用する場合は、農業委員会で転用許可の取消しを行ってください。
土地の評価額は、平成5年以前は、実勢価格よりもかなり低い水準にあり、また市町村ごとに評価のばらつきがあったため、平成6年度より全国的に地価公示価格の7割を目安に評価することになり、評価額が大幅に上昇しました。そこで、税額が急激に増加しないよう、税額計算の基になる課税標準額については、毎年少しずつ評価額に近づけていくという負担調整措置がとられています。
平成18年度の税制改正において、負担調整の見直しが行われ、前年度の課税標準額に本来の課税標準額の5%を加算するものとなりました。しかし、平成24年度の税制改正により、住宅用地の据置特例が廃止されたため、平成26年度から住宅用地については本来の課税標準額=今年の課税標準額、その他の宅地については、本来の課税標準額の7割=今年度の課税標準額になるまで段階的に引き上げられることになります。
住宅が建っている土地には、住宅用地に対する特例が適用され、最大で本来の税額の6分の1程度まで減額されています。住宅を取り壊されたことで特例の適用がなくなり、土地の税金が上がることになります。住宅にかけられていた税金よりも、住宅がなくなったことによって土地の税金が上がる分が大きいため、税金が高くなったということになります。
新築住宅については、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税される年度から3年度分は、床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます(3階建て以上の中高層耐火住宅等については、5年度分)。※長期優良住宅の認定を受けたものについては、減額期間が2年延長されます。令和2年建築の住宅は、令和5年度で減額適用期間が終了したため、令和6年度から本来の課税となり、納めていただく税額が多くなります。
家屋は非常に個別性の強いものであり、厳密には、すべてが同一とはいえません。しかし、ある特定の使用目的に供するために建築されたものであり、この使用目的に着目し作成されたのが「固定資産評価基準表」です。家屋を評価する際には、この基準を用います。
木造の場合は13種類、木造以外の場合は9種類に分類され、この基準のどの種別項目を適用されているかを表示しています。木造以外の住宅とアパートについては、同一基準のため「住宅・アパート」と表示されます。
固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。よって、年の途中に土地や家屋を売却しても、市は新しい所有者には請求することができないため、今年度分の税金は全額課税されます。
なお、このような場合、売主と買主との間でのトラブルを避けるために、実際の税金の支払いについて、契約書等で取り決めをしておくことが、一般的に行われているようです。
固定資産税は、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されるものです。このことから、その負担がいつからいつまでの期間に対応するということにはなりません。税法上は1月1日現在所有していた方にその年度分全額の納税義務があります。
1月1日現在で所有者が死亡していて、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として、法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。
このような場合は、納税通知書等の送付先として「相続人(現所有者)の申告書」を税務担当課に提出していただいています。なお、相続人全員が特定できた場合には、相続人全員に納税通知書をお送りしています。
霧島市に死亡届が提出された方等については、関係者の方へ届出書提出のお願いを送付していますが、市外居住者など市の方で把握できずに、亡くなられた方の名前で納税通知書が届いている場合は、税務担当課までご連絡ください。
都市計画税は、都市計画法に基づき行われる、道路や公園、施設などを整備する都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てる目的税です。霧島市においては、国分地区と隼人地区の「用途地域」、溝辺地区においては「麓第一土地区画整理事業施行区域」内にある土地、家屋が対象です。
税金を一括でお支払いされる場合は、4枚一緒に納めてください。
固定資産税は、納税義務者(1月1日現在の所有者)の資産を全て合算して課税台帳を作成します。課税台帳に登録された内容を基に税額を算出しています。所有者でない息子さんの課税台帳を作成することはできませんので、息子さんへの課税は行うことができません。
課税対象となる家屋は、面積の大小に関係なく一定の要件を満たしたものが対象となります。一般的には、土地に定着しているもの、屋根と三方以上の壁があるもの、建物として使用できる完成状態にあるものが対象になりますので、カーポートのように、壁がないものは対象外となります。また、所有されている全ての家屋の評価額が20万円に満たない場合も課税されません。
台風や、災害等により被災された方々には、減免措置があります。固定資産税・都市計画税については、所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)に使用するうえでの支障が生じ、それぞれの資産の被害規模が10分の2以上であると認められる場合に適用されます。
減免を受けられる方は、税務担当課に備え付けの減免申請書を、災害発生後60日以内に税務担当課まで提出してください。
また、災害以外にも生活困窮や公益利用などの事由による減免制度もあります。詳しいことは税務担当課までご連絡ください。
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