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更新日:2023年10月19日

よくある質問と回答(林務水産課林務水産グループ・森林土木グループ)

伐採及び伐採後の造林届関係

届出書は、いつ頃出せばいいですか?

伐採を開始する日前90日から30日までの間に提出が必要となります。

どういう立木を伐採する時、届出の対象となりますか?

地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する時に届出が必要となります。

出さないと罰則がありますか?

伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合を除き、伐採を開始する日前90日から30日までの間に届出書の提出をしないで立木の伐採を行った場合には、100万円以下の罰金に処されることになります。

林地開発許可制度関係

どんな場合に林地開発になりますか?

地域森林計画の対象となっている民有林で、面積が1ヘクタールを超えて開発行為を行う場合で、主なものとして3つのケースがあります。道だけをつくる場合でも幅員が3メートルを越え道路の面積が1ヘクタールを超える場合、森林所有者などが共同で開発を行う場合、各人の開発する森林面積が1ヘクタール以下でも全体の開発面積が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要です。
また、何年にもわたって開発を行う場合、各年の開発面積が1ヘクタール以下でも最終的な開発面積が1ヘクタールを超える場合は、許可が必要です。

窓口は、どこになりますか?

県庁森林整備課および鹿児島県姶良・伊佐地域振興局林務水産課へおたずねください。

林道管理条例関係

林道ってどんなもの?

林道台帳に登載してある林産物の搬出および森林施業を行うための道路です。

林道の使用届出はどんなときに出すのですか?

大型自動車、大型特殊自動車で林産物を搬出するために林道を使用する場合に届け出なければなりません。

林道の使用許可はどのような場合に受けなければならないの?

主に林産物の搬出および森林施業、生活道路、レクリエーション等として以外で林道を使用する場合は許可を受けなければなりません。

どのような場合に林道の使用許可してくれるの?

主に林道の通行や林道周辺の自然環境保全に支障をきたすおそれや損傷し危険をもたらすおそれのあるもの以外です。なお、許可に際し条件を付する場合もあります。

どのような場合に工作物等の設置許可をしてくれるの?

林道の使用許可内容と同様で、かつ、災害の発生や森林、水源に悪影響を及ぼすおそれのないものです。

鳥獣保護関係

道路などに犬や猫等動物の死体があるのですが?

道路の管理者が収容します。各道路管理者の問い合わせ先は下記のとおりです。鳥獣の取り扱いについては生死の別で異なりますが、生死の判断が困難な場合もありますので、道路管理者にお問い合わせください。

道路の種別 道路管理者 問い合わせ先
市道

霧島市建設部建設施設管理課

0995-45-5111

県道

鹿児島県姶良・伊佐地域振興局

0995-63-8106

国道
(10号・220号以外)
国道10号・220号

鹿児島国道事務所加治木維持出張所

0995-63-2321

お問い合わせ

農林水産部林務水産課林務水産グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0938

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