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更新日:2018年6月15日

よくある質問と回答(議事調査課)

市議会の本会議等の会議録や委員会等の記録を閲覧したいのですが、どこで閲覧できるか教えてください。

本会議の議論をまとめた『霧島市議会会議録』は、図書館及び情報公開コーナー(行政庁舎本館4階)で閲覧できます。

また、各常任委員会、行財政改革調査特別委員会、霧島市活性化対策調査特別委員会および決算特別委員会の記録は、情報公開コーナー(行政庁舎本館4階)で閲覧できます。詳しくは、「会議録の閲覧場所」のページをご覧ください。

本会議・委員会等を傍聴したいのですが、どうしたらいいですか?

霧島市議会の本会議は公開されています。どなたでも傍聴することができますので、傍聴を希望される方は、本会議当日に議会庁舎4階の傍聴受付簿に記入の上、ご入場ください。詳しくは、「傍聴の方法」をご覧ください。

本会議・常任委員会の開催日程を知りたいのですが?

定例の本会議は年4回(3月・6月・9月・12月)開催されます。直近の定例本会議の開催日程について、詳しくは「本会議・委員会日程」をご覧ください。

議会に対して請願書を提出したいのですが、手続きはどうしたらいいですか?

請願の場合は、必ず1人以上の議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名・押印を受けてください。提出に当たってのお願いなど、詳しくは「請願」をご覧ください。

議会に対して陳情書を提出したいのですが、手続きはどうしたらいいですか?

陳情の場合は、定まった書式を設けてはおりませんが、参考となるものをお示ししています。提出に当たってのお願いなど、詳しくは「陳情」をご覧ください。

提出した請願や陳情の、その後の流れはどうなりますか?

請願・陳情どちらの場合も、議会運営委員会で議会に上程するかどうかを審議し、上程される場合は所管の常任委員会に付託されます。そして委員会で結論を出し、その結論を元に議会としての結論を出します。その結果については、提出者に通知します。上程されなかった場合も同様です。詳しくは「請願・陳情」をご覧ください。

政務活動費(政務調査費)とは何ですか?

霧島市議会政務活動費は、地方自治法第100条第13項・第14項、霧島市議会政務活動費の交付に関する条例および同施行規則の規定に基づき、霧島市議会議員の市政に関する調査研究に資するために必要な経費の一部として議員または会派に交付されるものです。したがって、議員または会派は、交付された政務活動費を規則に定める使途基準に従って使用し、市政に関する調査研究に資するために必要な経費以外のものには充てることはできません。(地方自治法の改正により、平成25年3月31日から名称が政務活動費に変更されました。)

政務活動費はどのような経費に使われるのですか?

市政に関する調査研究は、議員にとって最も大切な職務の一つです。したがって、議員は、行政や議会運営の面においての先進地の調査や自らの能力を高めるための研修会・研究会出席も必要なことであり、その際に要する旅費や研究会の出席者負担金、必要な資料の作成費や書籍の購入代に使用されます。また、その他調査研究に要する事務費、広報・広聴費等に使われます。

政務活動費の支出に関して領収書等の証拠書類は公開されますか?

市情報公開コーナーで閲覧できます。また、収支報告一覧をホームページと議会だよりに掲載しております。霧島市議会では、条例制定時から、政務活動費の支出の透明化を図るため、政務活動費を活用したものについては全てのものについて領収書等の証拠書類を収支報告書に添付して議長に提出することを義務付けております。

行政視察とは何ですか?

行政視察とは、議員が他自治体等の先進的な取り組みをしている地域へ出向き、その地域の行政・経済・文化等の実情を直接把握することです。

議会の活動には、議案の是非を検討し、その可否を決するというだけでなく、行政の施策等について提言し、市民の利益のためにその実現を図っていくという積極的な姿勢が求められています。地方分権に伴い、議会が担う役割はますます重要性を増し、議会における審議が高度化、複雑化する中で、行政の適正な運営を確保するためには、議員の高度で専門的な見識が必要とされており、議員活動をする上で必要かつ有益であることから実施されています。

お問い合わせ

議会事務局議事調査課総務調査グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0922

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