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更新日:2024年10月1日
A.廃棄物処理法では、不法投棄物の処理は土地の所有者が行うことを原則としています。道路や公園など公共用地の場合は市等で対応しますが、私有地の場合は、その土地の所有者又は管理者の責任で処理してください。
A.5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金または併料に処されます。法人なら3億円以下の罰金に処されます。
A.ごみ収集所は、自治会、マンションの管理者等により適正に管理されています。お住まいの地区の自治会が管理しているごみ収集所または集合住宅のごみ収集所に朝8時までに出してください。なお、ご利用にあたっては収集所毎にルールがありますので、管理者にご確認ください。
A.ごみ収集所に出されたごみで、1.収集日が違う2.きちんと分別されていない3.市で処理できないごみが混入されている等、ごみの出し方が間違っている場合は収集しません。そのような場合は、収集しない理由を記した違反シールを貼り、ごみ収集所に残します。出した方は確認していただき、適正な排出をお願いします。また、違反シールが貼られていない状態で残されているごみは、後出しが考えられます。
A.紙類は、雨に濡れてもリサイクルできますので、雨の日も出すことができます。
A.市役所の各庁舎や小型家電回収協力店等に設置してある回収ボックスに入れてください。詳しくは、こちらをご覧ください。
A.デジタルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話、リモコン、電子辞書など、投入口25センチ×10センチに入るものです。詳しくは、こちらをご覧ください。
A.本市では、ごみを出す際の袋は、指定のごみ袋(もえるごみ・もえないごみ・資源物)を利用するよう定めておりますので、レジ袋等に入れて出すことはできません。
A.消火器の処分は一般社団法人日本消火器工業会、(株)消火器リサイクル推進センターが代理店と協力して実施しています。
A.直径5cmまでの袋に入る木切れは、もえるごみ袋に入れて出してください。袋に入らないものは、長さ50cm程度に切断し、可燃性のひもでしばって「もえるごみ」としてごみ収集所に出してください。量が多いときは、直接処理施設(横川・牧園地区は、牧園横川クリーンステーションか敷根清掃センター。国分・溝辺・霧島・隼人・福山地区は敷根清掃センター)に搬入ください。なお、太さが5cmから20cmまで、長さが2m以内の木切れは粗大ごみで排出してください。ただし、太さ20cm、長さが2mを超えるものについては、処理施設への直接搬入を含め市では処理できません。
A.缶については分別作業に支障がでますので、潰さないで出してください。ペットボトルについては横方向へ潰して出すことができます。
A.袋に入らない場合は、ひもでしばって「もえるごみ」の日に出してください。
A.購入された家電販売店又は買い替えをおこなう家電販売店にお問い合わせください。処分だけの場合はこちらをご覧ください。
A.粗大ごみとして、ごみ収集所に出してください。
A.医療機関等を通じて処分してください。なお、姶良郡薬剤師会では各家庭で使用された注射針や飲み残って期限切れになってしまった医薬品を無料で回収しています。
A.JAあいら経済部経済課(電話:55-7311)に相談してください。
A.土は、廃棄物ではないことから、再利用していただくことが望ましいですが、再利用できない場合は、安定型不燃物処分場へ直接搬入してください。搬入される量が30kgを超える場合は、事前に許可が必要になります。詳しくは、こちらをご覧ください。
A.会社・店舗・事務所などから事業活動に伴って排出されるごみを、事業系ごみといいます。事業系ごみのうち廃棄物処理法に定められている20品目は産業廃棄物であり、それ以外の紙くず・生ごみ等は事業系一般廃棄物となります。事業系ごみは、廃棄物処理法や霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例で、事業者自らの責任において適正に処理する「自己処理責任」が義務づけられています。処理施設へ直接搬入するか、直接搬入できない場合は、霧島市一般廃棄物処理業許可業者に依頼してください。業者一覧はこちら。
A.分別を行い、処理施設へ直接搬入してください。また、直接搬入できない場合は、霧島市一般廃棄物処理業許可業者に依頼してください。業者一覧はこちら。
A.市の提携先による回収や製造メーカーによる回収があります。詳しくはこちらをご覧ください。
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