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更新日:2022年10月7日
農地を耕作する目的で買う場合、農地法第3条の許可が必要です。他にも、贈与や、交換の場合などにも必要となりますので、農地を取得、または譲渡される場合は農業委員会事務局または各総合支所市民生活課におたずねください。
耕作目的で農地を取得する際には農地法第3条の許可が必要になりますが、これは、取得される方が耕作している農地の面積が、農業委員会の定める面積に達しない場合、許可することができません。霧島市ではその面積は20アール(2,000平方メートル)となります。
農地法第4条の許可が必要です。申請書類や添付書類については農業委員会事務局または各総合支所市民生活課におたずねください。
農地法第5条の許可が必要です。申請書類や添付書類については農業委員会事務局または各総合支所市民生活課におたずねください。
田んぼを畑に変更する場合には「農地利用変更届」の届出を行う必要があります。申請書類や添付書類については農業委員会事務局または各総合支所市民生活課におたずねください。
農地の貸付や売渡のあっせんついては、農業委員や農業委員会事務局にご相談ください。
農地法第3、4、5条の申請、利用権設定・農地利用変更の届出は毎月10日(土日祝日の場合は前の開庁日)締切となっております。締切日以降に提出された申請・届出は翌月の受付となりますのでご注意ください。
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