ホーム > 消防・救急・防災 > 消防 > お知らせ・講習会内容・庁舎見学 > お知らせ > ガソリンを携行缶で購入される皆さまへ

ここから本文です。

更新日:2024年7月16日

ガソリンを携行缶で購入される皆さまへ

ご協力のお願い

令和元年7月18日に京都府京都市伏見区の京都アニメーションにおいて、死者36名、負傷者32名の重大な人的被害を伴う放火による爆発火災が発生しました。これを受け、ガソリン等の適正な使用を徹底するため、令和2年2月1日からガソリン等を携行缶で購入される方に対して、次のことを確認して販売記録を作成することが消防法で義務付けられました。

  • 顧客の本人確認

ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、運転免許証、マイナンバーカード又はパスポートなど本人確認を行うことのできる書類の提示を求め、本人確認を行うこと。

  • 使用目的の確認

ガソリン(混合油を含む)の容器への詰替え販売を行う際、顧客に対し、使用目的の問いかけを行うこと。この場合において、「農業用機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの具体的な内容を確認すること。

つきましては、ガソリンスタンドにおいて従業員が前述の確認をする際は、ご協力をお願いいたします。

また、量販店等で容器入りのガソリン等を合計10リットル以上購入される方に対しても、同様の確認が求められる場合があります。

ガソリンを取り扱うときの注意事項として

  • セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは必ず従業員が行う必要があります。
  • ガソリンを詰め替え、運搬するための容器については、危険物保安技術協会の性能試験確認を受けた金属製容器を推奨します。(「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示がされていますので参考にしてください。)

お問い合わせ

消防局予防課危険物係

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3-41-5

電話番号:0995-64-0433

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?