露店を開設する際の届出
霧島市火災予防条例が改正され露店を開設する際は届出が必要になります
霧島市火災予防条例の改正
平成26年8月1日に霧島市火災予防条例が改正されました。改正について大きく次のようになります。
- 対象火気器具等(液体燃料、固体燃料、気体燃料及び電気を熱源とする器具等)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器を準備した上で使用すること。
- 屋外催しに係る防火管理として消防局長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防局長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2.第1項に規定する対象火気器具をいう。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。
- 消防局長から指定催しとして指定を受けた場合は速やかに防火担当者を定め火災予防上必要な業務に関する計画を作成するとともに、計画に基づく業務を行わせなければならない。また、当該催しを開催する日の14日前までにこの計画を消防局長に提出しなければならない。
(上記計画を提出しなかった者には罰則規定があります。)
- 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店を開設しようとする者はあらかじめその旨を消防局長に届け出なければならない。
2の大規模なものとして消防局長が別に定める要件としては次のいずれにも該当する要件をいいます。
- 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
- 主催する者が人出予想11万人以上であると認める催しであること。
- 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
4の届出様式については露店等の開設届出書(第21号様式の2(第14条関係))とし当該催しを開催する日の7日前までに消防局長に届け出なければなりません。
改正の理由
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会での火災を踏まえ対象火気器具等の取扱いに関する規程の整備のほか、屋外にもうける催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。